あなたの想いを未来につなぐ遺贈寄付

遺贈寄付

「自分らしい人生」を生きてきた方の

もうひとつの選択肢『遺贈寄付』。

『遺贈寄付』とは、遺言(や契約)によって財産の全て、

または一部を特定の個人や団体などに遺す(寄付する)ことをいいます。

『遺贈寄付』とは、遺言(や契約)によって

財産の全て、または一部を特定の個人や

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「自分らしさ」を想いとともに遺す

 「次の世代を背負っていく若者たちを支援したい」「動物好きな自分だからこそ、保護犬や保護猫の役に立ちたい」「芸術やスポーツに役立ててもらいたい」など、想いは様々ですが、生前の「自分らしさ」を想いとともに遺したいと希望される方が増えています。自分の亡きあと、最後にできる社会貢献であると前向きなお考えの方も多く、おひとり様の財産の承継先としても注目されています。
 遺贈寄付先の団体も様々なジャンルに広がりを見せ、気軽にインターネット等で情報を得ることができます。

手続きと注意点

 遺贈寄付を行うには遺言書の作成が必要です。その他にも死因贈与契約による寄付や生命保険による寄付、信託による寄付も可能です。(金融商品については各取扱い先に要確認。寄付が不可な場合もあります。)遺言書を書く場合は、公証人の権限に基づき作成される公文書である公正証書が良いでしょう。自筆でも作成は可能ですが、様々な注意点があります。その他にも、法定相続人(兄弟姉妹以外)に最低限保証された遺産取得分である「遺留分」への配慮や、寄付先に受取りの可否を確認することも必要です。遺贈寄付をご検討の場合は、まずは専門家に相談することをおすすめします。弁護士・司法書士などの専門家に相談しましょう。

終活での新たな選択肢「遺贈寄付」

 遺された人に迷惑をかけないため、自分の意志をしっかり伝えるため、様々な理由から取り組む方が増えている『終活』。終活をする中で、遺産分割対策として広がりを見せている「遺贈寄付」という選択肢。大切なご家族に遺すことはもちろん、生前の「自分らしさ」を形にすることも考えてみませんか。その想いはきっと次世代に引き継がれていくことでしょう。

執筆者の写真
執筆者
株式会社 女性のチカラ

にしうら 西浦

まいこ 麻依子

・AFP ・証券外務員2種

家計管理や資産運用の専門家として、個人のお客様から法人クライアントまで年間数多くの個別相談を担当。相続問題や退職金運用、教育資金相談など親子3世代にわたるご相談も多数。

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